高知工科大の学生ベンチャ-「高知ナビ」の株主告発事件
見通し不明の経過の実態

 (平成18年9月-23年5月末まで、 高知工科大学、学生ベンチャ-(株)高知ナビの株主が指導教授の巨額不正を刑事告発)
概要
平成13年度に畠中兼司教授が主役で創業の高知工科大学の学生社員のベンチャー企業は、畠中教授の主導で社長、社員は学生、その事業計画には県内企業からの期待も大きく、33名の出資者から3500万円の出資によって創業、ところが会社の運営の実態はでたらめだったと言う。

告発事案の経過
この事件は平成18年9月から畠中兼司元教授を3人の株主から刑事告発3,告訴1の計4件がある。
平成21年7月16日午前中、香美署の担当署員の説明によれば検察に書類送検は2件のみで去る平成18年9月15日付の告発状を補正による再提出として平成20年2月13日に提出の告発と同年2月15日付の告訴の2事件は、その後、受理もせずに預かりとしたまま、その理由を聞けば、犯罪の内容がないからだと説明する。


受理もせず、事前の捜査もしない、ただ受付だけで預かりとしたまま〃歳月が流れている。
それだけではない、
「平成18年9月15日の告発状の正本が行方不明」それについての回答できずにある。

これまでの経過の中で、高知ナビの指導教授、畠中兼司(16年4月退職)が、高知ナビ」の株主に、うまい話で韓国の(株)ソウルナビへの出資を勧誘、平成13年2月5日に500万円を出資先の(株)ソウルナビではなく、うまく口説いて自分の預金口座に振り込ませての取り込み詐欺の事案がある。告訴人は、高知ナビ」の株主(会社役員T氏)告訴状、平成19年9月29日、受理(香美警察署)

この事案については平成19年11月中旬、香美署、当時の担当、沖野真澄係長が大阪に出向き(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を事情聴取。直ちに
畠中兼司の弁護士は500万円の返金手続きを取ってこの事案は速やかに解決した。
この事案のように担当の香美警察署が正常に動けば他の事案も速やかに進行する筈だが、
なぜか他の事案は事前の捜査さえしないのである。

刑事告発によって高知県警察の内面の一部を知る   
  告発後の取り組みが極めて遅い経過記録

 (平成18年9月-23年5月末まで、 高知工科大学、学生ベンチャ-(株)高知ナビの株主が指導教授の巨額不正を刑事告発)

いつ、何時に、どこで、何を話しどんな協議を、、その要約
 
法人、商法に関係の犯罪を複式簿記がわからない警官で不正が解けるのか?

告発窓口署の担当警官のこれまでの対応能力に疑問。使命感を感じない。取り組みが遅いため犯罪者に証拠隠滅の時間を与え過ぎる、故意ではないのか?詐欺師は知識が多く人々を騙す。それを知識の低い警官がやっつけるには無理があろうか?
無責任な警官のニュ-スが多い現世。高知県警察の体質は社保庁、防衛省に似ている。

高知工科大学元教授、畠中兼司を告発の経過

1,平成18年9月15日(株)高知ナビの株主の中から第一告発人が現れて(株)高知ナビの指導教授、畠中兼司氏(以下、被告発人)を香美警察署(以下香美署)に横領・背任罪などで告発。

2,平成18年10月5日、第一告発人他1名が香美署で告発に至った理由説明を行う。

3,平成18年11月8日、高知工科大学連携研究センタ-マネ-ジャ- 武内啓一他3名を「公正証書不実記載」で告発することにして、容疑を刑法第157条、第一項とすることにした。

4,平成18年11月10日(告発人の本件担当職員より)高知工科大学連携研究センタ-マネ-ジャ-武内啓一他3名を告発、受理された。(会社の役員でもない株主等が学生役員に無断で会社を不当解散登記をした罪)

5,平成18年12月5日 (告発人の本件担当職員より電話)香美署は捜査に着手、進行中との説明を受ける。

6,平成18年12月6日  (告発人の本件担当職員より電話)
  本件被告発人の現住所等の確認作業中で年明け(19年1月から)事情聴取となる。
尚、今後、追加協力等の依頼となるのでその際には弁護士の協力を含めてよろしくとのことである。

7,平成19年1月30日 (AM9時38分)取材目的で香美警察署に電話で聞く。
 沖野真澄係長、着々と進んでおりますが2月いっぱいはかかるとの説明。

8,平成19年2月15日(告発人の本件担当職員より電話で)沖野係長の2月13日の話として、被告発人武内啓一等の事情聴取を行ったとの説明を受けた。

9,平成19年2月26日 取材目的で香美警察署にたちより話を聞く。
 担当課の刑事の話、2月中の送検は無理になった。春の統一選が終わって5月となろうとの話。

10,平成19年5月8日 AM9時頃、取材目的で電話で沖野係長に聞く。
 事情聴取の関係者が増えて時間がかかるので5月の送検は無理となった。との説明。

11,平成19年5月24日 AM9時頃、これまでのサポ-ト役から告発人の代理として香美署に出向き新しく就任された生活安全課長に聞く。中田武治課長の説明では、日時に制限のある別件が多忙でいつ送検できるか言えない状態にあるとの説明。

※ 告発人の代理人から、協力できることがあればお手伝いをするが、、、
中田武治課長 、あっさりした話が、かなりの協力がないと我々だけでは難しいところがある。

(注)この場の話では香美署の前担当課長川村氏(初回の告発状行方不明に関与の疑いが続いている)の指揮ではあまり進んでいないことを知った。

(以下、告発代理人の記録)


12,平成19年6月15日 AM11時頃 高知地検に、告発以降7ケ月になる、送検の目処がわからない。どうすればよいか、参考意見を聞く。(2氏が対応)

13,平成19年6月15日 PM1時 県警本部刑事部捜査第二課の中内氏に面談。
告発人側からの苦情を説明した。

14、平成19年6月18日、PM1時 香美署に行き、現況を聞く。
被告発人の当時の事務員と、被告発人と関連で栃木県の渡邊氏(高知ナビを買収工作で失敗、高知を撤退した人物)の事情聴取が残っている説明を受ける。

15、平成19年7月2日 AM10時頃、香美署に行き、中田課長に面談。
その後の作業が進んでない言い訳を聞いた。

16,平成19年7月9日 AM11時頃、香美署の沖野係長の説明を受け、栃木県の渡邊氏(高知ナビを買収工作で失敗、高知を撤退した人物)の事情聴取の日時が決まった説明を受けた。

17,平成19年7月18日 AM11時頃、香美警察署に行き、栃木県の渡邊氏の事情聴取の内容の説明を受けた。(武内啓一と渡邊の話は、なすり掛けあいだったとのこと)

18,平成19年7月27日 AM9時頃、香美署に行き、中田課長に面会(株)高知ナビの株主、第二告発人からの告発申し出についての話し合いを行った。

19,平成19年8月6日 AM9時頃、香美署の沖野係長に電話で状況を聞く。進展なし。

20、平成19年8月6日 PM3時頃,高知地検に知恵を借りに行く。(2氏が対応)
その内容は、香美署の現状説明と、どうすれば警察署員の作業を向上させられるか、次の株主、第二告発人の告発先についての事前協議。

21、平成19年8月7日AM10時30分頃、県警本部で刑事部捜査第二課の中内氏に面談。
次の第二告発人の告発先署について中内氏の考えを聞く。

22、平成19年8月16日 香美署に行き(10時-12時頃、)中田課長と沖野係長と次の株主、第二告発人の告発についての事前協議。

23,平成19年8月17日 AM10時頃、県警本部を訪ね、刑事部捜査第二課の課長補佐への面会を申し入れた。

24,平成19年8月24日( AM9時-10時まで)県警本部で金融担当課長補佐兼告訴専門官、警部川村幹氏に面談、高知ナビの株主、第二告発人は、畠中兼司が韓国のソウルナビの会社へ出資を勧誘、その出資金詐欺の告発につき事前協議。
株主、第二告発人を呼び被害の内容を具体的に聞く日を29日12時-と決める。

25,平成19年8月29日 県警本部で12時から株主、第二告発人に畠中兼司の詐欺の内容を具体的に聞いた。
聞き手、県警本部刑事部捜査第二課の課長補佐、川村幹氏、同課、1名
同席者、株主、第二告発人のサポ-ト役
 結果、韓国のソウルナビの会社の謄本や畠中の確かな出資金額等の資料の取り寄せの注文を受けた。

26,平成19年8月30日 PM4時20分 香美署の中田課長に電話で告発進行の様子を聞く。
先週(木)の23日 に沖野係長の説明では、これまでに関係者の再度の事情聴取は終わり、あと司法書士の事情聴取だけやれば、まとめて送検できるまでになった。と聞いていたが、と尋れば、「それがすぐ事情聴取に応じる返事がとれないので」と言うので、告発後これだけ遅い(9ヶ月)この実態を記事に書けば社会の悪が県警をなめてかかる心配がある。とにかく早く送検するようにしてください、次の告発が待っていると中田課長に注文した。中田課長は了解と返事。

27,平成19年9月3日AM9時30分-10時まで、県警本部1Fの一室で、県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部川村幹氏、同課1名と畠中兼司の出資金勧誘詐欺について(株)ソウルナビの社長から書面の証言を求める内容についての協議。

28,平成19年9月4日、PM4時40分、香美署へ電話、沖野係長不在のため、電話がほしい内容の伝言をした。
尚、同日(株)ソウルナビの社長に書面証言を要請の書面を送付した。

29,平成19年9月5日、香美署へ電話、沖野係長から返事がないため電話がほしいと再度伝言を依頼。

30、平成19年9月6日、AM9時11分頃、香美署沖野係長のかわりに中田課長から電話を受ける。
「公正証書不実記載等」で告発の事案、まだ当時の事務員と司法書士の事情聴取が取れないとの言い訳説明を聞いた。

「平成18年9月15日の告発状の正本が行方不明について抗議を開始」

31,平成19年9月14日、PM2時40分頃 香美署、中田課長と(株)ソウルナビへの出資金詐欺事案の件で協議、その場で平成18年9月15日の告発状の正本が行方不明について抗議。中田課長、弁明できず。「公正証書不実記載等」で告発の事案については今月中に検察に送検と説明した。

32,平成19年9月20日、PM1時20分頃、香美署に行き小松正廣署長に面談。
これまでの経過を説明。
それに続き2時、高知ナビの株主、第二告発人がソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を告発、受付される。

33,平成19年9月25日、AM11時50分頃、県警本部1Fで県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部川村幹氏、同課1名と(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を告発の事案で協議。

34,平成19年9月26日、PM1時前、香美署中田課長に「公正証書不実記載等」の告発の事案の進展について確認、 中田課長は検察に送って見てもらっていると説明。

35,平成19年9月28日、AM9時30分頃検察で聞く。
検事も決まっているものの、受理はまだとの説明。

36,平成19年9月29日、PM、香美署、(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を告発状が受理された。「公正証書不実記載等」告発の送検はまだ受理されていないと聞く。

37,平成19年10月9日、AM10時30分頃、県警本部で、県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部川村幹氏、同課1名と協議中に、平成18年9月15日の告発状の正本が行方不明について抗議。 警察側としては返却していると主張のみで、いつどこで誰に返却したのかは説明できない。

38,平成19年10月18日、PM5時前、香美署中田課長から電話で「公正証書不実記載等」で告発の事案の件、検察から補充調査の指摘を受けたとの説明を受けた。(ろくな調書になっていないようだ)

39,平成19年10月19日、香美警察署長に、これまでの経過で疑問が続くことについて質問状を送付。
              
40,平成19年10月26日、香美署、AM9時40分-10時20分頃まで小松署長と会談。これまでの疑問に言及。(その内容11月4日付けでインタ-ネットに掲載、4ペ-ジ)

41,平成19年10月30日夕方、香美署、中田課長から電話で「公正証書不実記載等」の事案の件、送検でき次第連絡するとの話で、なんだか怪しい感じだった。

42,平成19年11月5日、AM9時20分ごろ検察に行き、香美署の実態を説明。

43,平成19年11月9日、正午、香美署、中田課長に電話で聞く、
(1)高知ナビの株主、第二告発人が(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を告発の件、
(2) 平成18年9月15日の告発状の正本が行方不明への抗議、中田課長は弁明できず、ただ、これまでの分は一生懸命やりよると説明のみ。

44,平成19年11月10日、AM8時40分、香美署、沖野係長から電話で事情聴取について現在の作業内容の説明を受けた。その内容は言い訳ばかりで全体の進展が遅い。

 平成18年9月15日の告発状を再提出でまた受付を拒む

45,平成19年11月15日、AM10時頃、香美署に行き、中田課長に、平成18年9月15日の告発状の再提出を申し出た、中田課長は受付を拒み、論争となり、結果、県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部川村幹氏が電話で対応、受付を拒んだ末で承諾した。その拒む理由に抗議をすれば、受付をすればマスコミに告発を受理したと言いまわるからだ、と言うのでひどい話だ。工科大元教授畠中兼司を告発に限ってなぜ正常な受付が出来ないのか疑問。
続いて告発状の受付作業中に訂正印を必要な箇所があり、受付作業を翌日16日として退署。

真面目に見てきた中田課長は実は大狸だった

46, 平成19年11月16日、PM0時30分頃、香美署、中田課長は前日の受付の約束を翻して受付を急に拒み、また大論争の末でやっと受付をした。(これほどまでになぜ拒むのか疑問、真面目に見てきた中田課長は実は大狸だった

47,平成19年11月19日、PM4時40分頃、香美署、沖野係長から電話で高知ナビの株主、第二告発人が(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司告発の事案の件、大阪で畠中兼司を事情聴取してきた内容の説明を受けた。

48,平成19年11月27日、これまでの香美署と県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部川村幹氏等の対応に余りにも疑問が多いために、県警本部長と公安委員会に質問状を送付した。
(その内容は12月1日付でインタ-ネットに掲載)

49,平成19年12月17日、PM5時10分頃、公安委員会から電話で14日の審査会で先の(11月27日質問状送付)質問につき調査を決定との回答を受けた。

50,平成19年12月25日、PM3時から高知警察署3Fの一室で、9月16日、告発状の再提出事案についての事前協議、
出席者、香美署中田課長、 県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部 川村幹氏、同課一名。
告発人側、告発人、告発代理人。
その場で警察側から、次の注文を受けた。
(1)罪名の特定の見直し。(2)告発状の文中で3500万円業務上横領の犯罪の裏付けとなる証拠資料の提出など。

51,平成20年1月7日 AM10時30分頃、(株)高知ナビの調査に当たった岩尾研介弁護士に面談。(株)高知ナビの帳簿類の存在を聞けば、調査の時にはそのような帳簿類は高知にはなかった。との説明。

 ○ 同日、11時30分頃、県警本部1Fで公安委員会に現状を説明。

52,平成20年1月9日、PM1時頃、高知工科大学教授で高知ナビの株主、第三告発人(高知ナビの元監査役)から畠中兼司を刑事告発する。そのサポ-トの要請を受けた。

53,平成20年1月15日、AM10時頃、昨年12月25日の協議で注文を受けていた重要証拠資料の調査の結果を、県警本部1Fで県警本部刑事部捜査第2課、告訴専 門官、警部川村幹氏、と同課一名に 説明、その写しを渡し、続いて香美署の沖野係長に重要証拠資料の調査報告を送付。

○ (注)これまでの対応に不信があり1月16日、県警本部刑事部捜査第2課、告訴専川村幹氏に質問状を送付回答を求めた。
3ペ-ジ綴り

54,平成20年1月17日、AM10時頃、検察に行き高知ナビの株主、第二告発人が(株)ソウルナビへの出資金詐欺で畠中兼司を告発の件、1月9日に書類送検済みを確認した。

55,平成20年1月19日、PM3時頃から高知工科大学教授、高知ナビの株主、第三告発人(高知ナビの元監査役)から(株)高知ナビの実態を聞き、その場で畠中兼司を刑事告発することを確認した。(別紙に一問一答の書面を受けている、2ペ-ジ)

56,平成20年1月25日、AM9時30分頃、県警本部1Fで苦情相談係に面談、
去る1月16日付で県警本部刑事部捜査第2課、警部、川村幹氏に送付してある質問状に対する回答がないと苦情を申し出た。
苦情相談係は苦情の内容がすでに受けて調査中の事案と関係しているので個別に一署員が回答はできないので先の(11月27日質問状送付の分)質問と一緒に回答する。との説明。

法人、商法に関係の犯罪を複式簿記がわからない警官が担当

複式簿記がわからない警官で経理上の不正が解けるのか?

57,平成20年1月26日、AM10時から高知警察署3Fの一室で、9月16日、告発状の再提出事案についての事前協議。
出席者、 県警本部刑事部捜査第2課、告訴専門官、警部、川村幹氏、同課1名
香美署 中田課長
告発人側、告発人、代理人
◎ 警察側からは、(1)罪名の根拠の提出がない。(2)告発状の文中で3500万円の横領の証拠になる資料の提出がない。 このままでは受理が出来ないので告発状を返却する。との説明があり、告発人側はそれに反論、補正、追加するので返却を拒否する。補正、追加が認められない国家機関はないはずだ、と主張したが、それには答えず返却を繰り返し強要されて仕方なく受け取った。

その場で告発代理人が警察側に、複式簿記ができますか?と聞けば、わからないと言う。この事案を複式簿記がわからない警官で経理上の不正が解けるのか?捜査は難航する。

次に高知ナビの株主、第三告発人(監査役)が近々畠中兼司を刑事告発するが、犯罪が同じのため株主、第一告発人の告発に追加ではどうか?捜査の合理化のためにも、と尋ねれば、捜査第2課、告訴専門官、警部、川村幹氏は別件で出してくれ、と言う。複式簿記もわからないこの告訴専門官の指導は怪しいものだ、捜査の合理化さえ気が回らないようだが、県警にはもっとましな告訴専門官はいないのかと思った。

58,平成20年1月28日、香美署の中田課長に対して去る1月26日の告発状の強要返却につき厳しい抗議書面を送付。2ペ-ジ綴り。

59,平成20年1月29日、高知工科大学教授、高知ナビの株主、第三告発人から畠中兼司を刑事告発するための関係資料の協力要請を受ける。

60,平成20年2月8日、AM9時40分頃、県警本部1Fで本部刑事部捜査第2課の署員に高知工科大学教授、高知ナビの株主、第三告発人が畠中兼司を刑事告発の告発状の写しと、去る1月26日に返却を受けいてる告発状の補正と告発人一人追加による3度目の提出の写しを説明の上で渡した。

61,平成20年2月13日、PM1時、香美署、去る1月26日に返却を受けいてる告発状の補正と告発人一人追加による3度目の提出、受付される。

62,平成20年2月15日、香美署、AM9時30分、高知工科大学教授、高知ナビの株主、第三告発人が畠中兼司を刑事告発の告発状を提出、中田課長はまた受付を拒み、代理人と論争の末、しぶしぶ受付された。やっぱり狸に変わりはなかった。

63,平成20年2月19日付で公安委員会に現状を文書説明で送付。2ペ-ジ綴り。

64,平成20年2月21日、AM10時頃、県警本部1Fで公安委員会の担当に面談。 これまでの警察の対応の疑問について説明を行った。

65,平成20年2月22日、AM10時頃、検察に行き、平成18年11月10日 「公正証書不実記載等」告発の事案について照会、まだ送検が受理されていないことを知る。狸課長の言うことはあてにはならない事を知る。。

66,平成20年2月29日、AM8時35分頃、本部刑事部捜査第2課の署員の説明。
四国銀行山田支店の(株)高知ナビの取引口座の照会は完了した。
当時の事務員の事情聴取を再度行う必要がある。尚、大阪の畠中兼司が経営の会社の取引口座を調べる必要がある。それらは本部でやるとの説明。

67,平成20年3月3日、AM8時30分頃、本部刑事部捜査第2課の署員に畠中兼司が経営の会社の銀行口座のコピ-を届ける。

68,平成20年3月5日、AM11時頃、香美署の中田課長に電話で去る2月13日と15日提出の告発状について、受付後1ヶ月以内には正式受理をしてください、それができなければ怠慢になりますよ、と受理を要請。中田課長はうん、うん。との返事それが最後の対応となる。

●中田武治課長は高知工科大学元教授畠中兼司の告発事案の窓口署の担当課長として1年間、のらりくらりで結果を出さずに移動。この程度で県警の課長になれようでは県民は困る。

69,平成20年3月18日、AM9時過ぎ。本部刑事部捜査第2課の署員から電話で大阪の畠中兼司が経営の会社の銀行口座の照会は完了した知らせを受けた。
これで畠中兼司の個人口座、高知ナビの取引口座、畠中兼司が経営の会社の銀行口座と照会は完了したことになった。(この3件の照会作業は本部がやっており、その間香美署の中田課長はなにをしていたのかわからない)

70、平成20年3月27日、AM8時30分香美署に行き新しく就任の大地清水課長に面談、事案の説明の上でこれまでの経過資料を渡した。

71,平成20年3月31日、AM11時過ぎ。本部刑事部捜査第2課の新課長補佐、浜渦亮一氏の紹介を受け、引き続き公安委員会に出向き、大和氏に経過資料を渡して、これまでの経過でまったく進まないことを伝えたが、大和氏は、途中で告発を取り下げたとの報告が来ている、と言うので、それは嘘だ、取り下げたものではないことの反論をした。本件の告発で当初(18年度香美署)の担当署員の疑惑の調査について大和氏は、まもなく仕上がると説明。

72,平成20年4月10日、AM8時30分頃、本部刑事部捜査第2課の署員に今後について聞く。署員は、今は春の移動で各署へ挨拶の巡回中でこの事件への取り組みは5月からとなろう。との説明。

73,4月10日、PM、香美署の大地課長に、去る2月13日提出の告発状の補正と追加を送付した。

これまでの経過で県警の内面の一部を知る

●平成18年11月10日、(株)高知ナビ「公正証書不実記載等」による不当解散の告発状提出、受理の事案は、検察に書類送付しながら1年5ヶ月を過ぎても検察で受理されていない。これについて香美署の中田課長は一寸延ばしの説明を繰り返し、1年課長で春の移動。

●(株)高知ナビで畠中兼司元教授の犯罪を平成18年9月15日に告発状を提出以降
(第1回目提出の告発状の正本行方不明の分から)今年2月13日に3度目の提出となたが1年7ヶ月を過ぎても、香美署はまだ受付のみで受理をしない。この事案についてこれまでの対応は告発状の受付でさえ拒み続けてきた。
高知工科大学の元教授の犯罪への取り組みに、なぜ、警察がこれほどまでに消極的なのか? 警察に対する疑問は大きい。

○ 高知市の北部の土佐山地区(人工1300人余り)の駐在所の尾原裕水さんは、19年3月のある日、話をしたいのできてほしい、と言うので駐在所に出向いた。「僕はこれまでに50数件の犯罪を処理したとその内容を詳しく説明した」
時には泥棒を捕さえるために幾晩も泊まり込みをしたという。田舎では電話による通報や、住民に道での出会いで聞く程度の情報しかない。犯罪者は住民の知らない地区外の人ばかり。
 犯罪の内容を詳しく書面化した投書や告発状などは全くない。 それでも一人で捜査活動をしながら住民を守り結果をきちんと出している。

それに比べて高知工科大学の元教授の犯罪への取り組みの実態をどう思か?

告発状には決まった様式はない、しかし本件の事案ではまるで国家機関に許認可の申請でもしているような警察の対応が続いている。

これまで警察は告発を受けても高知工科大学の元教授の(株)高知ナビでの犯罪には初段階の任意の事情聴取さえ消極的であるのが実態。この犯罪は広く知られている犯罪だが告発人には、ただ証拠資料の提出を求めるのみが続いている。

この告発事案のこれまでの経過からは適材適所の人事が行われているとはとても思えなが、もし今の警察のレベルがこの程度であればたいへん遺憾なことだ。

この告発事案の窓口の香美署には春の移動で中田武治前課長の後任に大地清水課長が就任、県警本部の刑事部捜査第2課には川村幹前告訴専門官の後任に同肩書きで浜渦亮一氏就任された。


前年度までの担当署員は刑事訴訟法第242条に違反続きだが、今年度の担当署員の技量に当面期待して注視することにはなったが、、、その後、平成23年5月末までには音信なしである。

本件事案を担当した警察官は香美警察署5名、その中できちんと結果を出した警察官は当時の刑事係長沖野真澄氏ただ一人、県警本部、刑事部捜査第二課では4名、そのいずれも、その都度、香美警察署の担当にアドバイスを送り、その中では事前捜査も行っている。

その一方公安委員会へ苦情を申し出たが、なんの役にも立たない現場をまったく知らない回答、まるで名誉委員会のように感じた。

この実態を警察の指導機関はどう思うであろう。指導機関が機能をしているだらうか?

平成23年5月27日

 告発代理人の記録から編集
JSN.COM通信