リポート2016
高知市北部
植林伐採販売事業の実態
話題になった植林伐採販売事業の実態の事例 (記事追加 平成28年12月24日)
高知市北部で山林所有者が樹齢60年の杉の伐採と販売を山林事業者に依頼、木材出荷90㎥売上の約25%が赤字、、、
その赤字を山林所有者がだけが背負い樹齢60年の杉90㎥はただどりされたような結果、、、
売上金は事業者と伐採の労務者と運送業者に支払い、赤字の分だけを山林所有者が背負った事例がある。
(精算の結果は木材代金は0円、山林所有者の現場実労働16日分0円)
※ 事業の場所:高知市北部(通称久万川)植林樹齢60年の杉: 植林面積10アール。
※ 作業環境:谷にそった道路から上に約60度の急斜面の20m上に15m幅の長方形の地形の植林。
(70%は楽々と積み場に、こねこかしたり、ワイヤーで引き落とせる地形)
伐採販売の山林事業者: 高知市西北部の(仮名)田植ヤスノリ氏。
※ 植林伐採販売事業の精算
労務費と関連作業費
雇用労務費の支払対象4名。
伐採の主役
(仮名)モトヤマ氏 労務日数 14.5日×10,000=145,000円
(積み込み料)1車/5,000円×15車=75,000円
燃料代 10,000円
小計 ¥ 230,000円
(仮名)タニスギ氏 労務日数9日×10,000=¥90,000円
(仮名)サキヤマ氏 労務日数3日×10,000=¥30,000円
(仮名)サキオウ剛氏(ユンボー作業延べ約2.5人役)¥17,500円
※ 雇用労務費の合計 ¥367,500円
山林事業者
(仮名)
田植ヤスノリ氏:現場労務日数14日×10,000円=140,000円
山林所有者 : 現場労務日数16日×10,000円=160,000円
※ 山林事業者と山林所有者の合計 ¥300,000円
※ 労務費の総合計 ¥667,500円也
運送費
(仮名)モトサカ氏 5車 ×17,000円=85,000円
( ワイヤー:ウインチの運搬料) 10,000円
(仮名)ハシカタ氏 10車 ×17,000円=170,000円
(ワイヤー;ウインチの運搬料) 10,000円
※ 運送費の合計 ¥275,000円
労務費の総合計+ 運送費の総合計¥942,500円
木材市場の売上:¥514,657 円
木質バイオマス発電所行
車の売り上げ¥240,000円
売上合計 ¥754,657円也
経費の総合計 ¥942,500円也
※ 差し引き残高(赤字額)¥187,843円
※ このうち¥160,000円を山林所有者が負担、山林事業者は14日分の日当140,000円から¥27,843円負担となり差し引き112,157円が山林事業者の所得となっているので山林事業者の損失は極少額になる。
労務の内訳
山林所有者 16人役(枝切りの70%の作業と、運送車が破損させた道路の補修と後片付けなど)
山林事業者 14人役(現場の補助作業と指揮など全体管理)
雇用者合計 29人役(伐採と架線引きと集材及び車に積み込み作業)
合計 59人役
解説
1,労務費の日当を1万円とした場合、山林所有者の16人役の実労16万円と、山林事業者が現場の補助作業と指揮など全体管理の実労14人役の内から¥27,843円赤字の負担となった。
それに対して山林所有者は山林立木の代金どころか実労16人役さえ支払いを受けられない事業となった。
2,この事業の赤字の原因。
当初の事業計画は山林所有者の提案で木質バイオマス発電所行きを目的とした伐採販売事業として売り上げ精算方式とする。
出荷のたびに毎回、売上金額から諸経費と運送費を精算する方式で、売上金額から円満に賃金の配分精算方式とする。
この約束で山林事業者とは合意の上で事業を開始した。
3,作業の開始から4日めに山林事業者が伐採、運搬、販売計画を急に変更させた。
当初の事業計画は立木の伐採、その後は、山林所有者が枝切り、玉切りの作業をおこない車に積み込みができるまでの作業をゆっくり、ゆっくりおこない出荷が可能になれば、、
その都度、運送業者に依頼してのその都度、売り上げ精算とする。
この方式なら当初の伐採期間の4-5人役の賃金の支いでだけで赤字にはならない。
山林事業者も架線引きの計画はなかった。
ところが作業の開始から4日めに当初の山林所有の計画は無視された。
現場は道路から上に約60度の急斜面の20m上に15m幅の長方形の地形の植林で、、、
70%は楽々と積み場に、こねこかしたり、ワイヤーで引き落とせる地形で残りは放置した方が経営上は得策で、当初の山主の計画どおりの木質バイオマス発電所行きだけなら全体の作業が早かったが、、、
※ この事業の開始後の4日めに、事業者が木材市場の社員を現場に呼んで注文材の話がでて当初の事業計画は急に変更され、木材市場への出荷が主力の作業となり、、、
急に架線引きの作業が加わり、作業日数が多くなり、更に危険な場所での積み込み作業となったために作業日数が当初の予想外に多くなり支払い賃金が多額になる見透しで、
この時点で山主は決断、この事業者を信頼できないと判断して、山林立木を譲渡して事業から撤退する書類を作成して事業者に労務者の前で渡そうとしたが、事業者は、まあーまあーまあーと言って書類を受け取らなかったが、、
、その日を最後に山主は事業から身を引き現場の仕事には参加しなかった。
その後は、この事業はどのよな結果になるのか毎日の作業記録を続けた。
※ 当初の事業計画では、山林事業者の話では木材の運送費は㎥2,000円の話ではじめた事業が(運送距離、約15km程度)実際はこの事業に関する運送費の総額は㎥当たりが約3000円以上となっており、
出荷運送費にも事業者の話には大きな違いがあった。
プロの山林事業者なら小規模の事業でこのような作業すればどのような結果になるのか?それくらいの判断はできる筈。
※ 出荷内訳。
出荷15車の内、木材市場へ10車、木質バイオマス発電所行き5車、その結果、木材市場への10車の売り上げ額が予想外に低く、山林事業者が山主にバイオよりは木材市場がよいと言ったことは大嘘で、精算書を見てびっくり、なんと平均単価は木質バイオマス発電所行きよりも㎥あたり千円高いだけでその中でも高く売れているのは注文材の7m材の数本だけ、、、
そのために150mの距離の架線引きには5日で20人役を要し、4t車15台への集材積み込みには7日で21人役を要した。
木材市場へ出荷のための作業として立木伐採後の木材の選別や玉切りなど、それに要した多くの労務費が赤字の原因となった。
平均単価は木質バイオマス発電所行き5車の方に安定があり、さらに玉切りなどの作業が早くて得策である。
小規模の山林事業に架線作業を必要とすれば、このような結果になることを数字で示したこの事業記録は多くの山林所有者の参考のために提供する。
参考に
売上合計 ¥754,657円
※ 作業全体の59人役に対して、
架線引きと集材積み込み人役 69%
※ 売上に対する運送費の割合 36%
この山林事業者は森林組合員、このような事例を森林組合の上部組織はどう見るだろうか?
資料作成日
平成28年3月30日
山林所有者
(記事追加 平成28年12月24日)
突然不当請求が届いた
平成28年12月15日付でたらめな請求を受けた。
売り上げ明細もなく、精算根拠不明の勝手な請求金額の請求、、、
伐採依頼者としては全く面談面識のない家族の名を追加して伐採依頼者を2名宛に請求してきた。
山林伐採の地番も伐採許可を受けた地番とは別の地番を追加して記入している。
請求金額は、さる3月15日午前10時ごろ、木質バイオマス発電所行き5車の売り上代金の送金の電話を受けたとき、赤字で山主はもらうお金はないので、まだ未払いがあるので全部を山林事業者へ送ってください。
そう言ってあるので3月15日以降には全て完済されていなければならない金額を山主に請求してきた。
尚、請求金額の内訳が請求項目を念に見れば、見るほど総合精算に対して全く整合性がない、でたらめな数字で請求を受けたので12月18日に全面拒否の抗議文書を書留で送付した。
本件では、先にしっかりした人物の運送者が木材市場への出荷運搬と売り上精算を担当しており、
平成28年2月17日付の木材市場の出荷量と売り上精算明細を持参してきて伐採と出荷に要した労務費を精算支払いした資料を山主は検証しており、残りの木質バイオマス発電所行きの売り上代金についてもよく調べていたので、今回の請求がでたらめであることの裏付けは十分。
山林事業者の(仮名)田植ヤスノリ氏の大旨の日当と運送料と作業の労務費の支払をできる金額は全額残っている筈なので、それを田植ヤスノリ氏はそっくり自分がとりあげて、残りの未払いになっている運送料と作業の労務費の未払いになっている金額を山主へそっくり請求してきた内容になっており、山主は共同事業からは去る2月2日以降は撤退しており、当初の約束を急変して多くの労務費を必要とした事業の全責任は田植ヤスノリ氏あり、こんな矛盾した請求は聞いたことがない。
また、こんなことをする事業主も聞いたことがないが、しかし、実際に高知市森林組合員にはこのような山林事業主がおるので山林所有者は注意しなければ危ないので今回情報提供しておきます。