世の中くるった
道路交通法に危機〃



平成27年8月14日、高知市内で発生。
事件の真相

 交通ルールを守らずに、対向車線のさらに、そと側の通路から出てきて対向車線を横切って、、

通行指定の進入車線を停止線に向かって徐行しながら進んでいる車の右前輪に横から激突しておいて、

自分の車(激突した車)の修理代の半分を支払え、と請求の裁判を起こしている男と、その代理人の弁護士が高知にいる。


損保の査定では、 激突した人物の車の修理代120,000円

被害者の車の修理代155,466円

この損害賠償請求事件では被害を受けて被告にされている車の修理代金155,466円は無視されて、
激突した人物の車の修理代の半分を被害者に支払え、、、である


世の中くるった、道路交通法に危機〃

その男の代理人の弁護士は、内容証明で一度は示談の提案を伝えて来たので事故現場で検証をしながら話し合いを、
と返書すれば、即、それを避けて訴訟を起す旨のFAXが届いた。
平成27年10月20日、被告にされた訴状が届いている。

以上が真相。

事故の発生現場に行けば、運転免許証をお持ちの方なら誰でもすぐ判断できる事故内容。
この事故の受任弁護士は、運転免許証をお持ちでないかもしれない


損保の対応 (損保を選ぶには、その会社の口ゴミを、、

初回の電話連絡から一方的に被害を受けている方にも不注意がある、と主張を続ける。

後日の連絡文書にも検証もしないうちから過失割合を主張している。

 事故には一件、一件、発生の状況にちがいがある。
 周囲の環境やドライバーの能力によってもちがうので、
一般例で、双方が過失割合を共に負うべきとの言い分には無理がある。

この裁判の口頭弁論は平成27年11月2X日の午後。

人の車へ衝突させたら、相手にどのようにしましょうか? と伺って円満な示談の方向へ話を進めるのが常識。

この事故では、車を衝突させた運転手とその代理人の弁護士、保険会社の担当職員は、、
被害をうけた車の方に、車の修理代の半分を払え、、不当請求の訴訟を起こしているので、

この者たちには道路交通法の講習を受けさせる判決を求めたい。


判決の結果は公衆のために後日詳しく掲載予定。


平成27年11月13日
丈 武尺